2003-10-03 第157回国会 衆議院 法務委員会 第2号
つまりは、まさに、それこそ司法権の独立の内容をなしている司法行政作用の中で解決することも可能なのではないかというような意見を持っているんですが、この点について大臣の御所見をいただきたいと思います。
つまりは、まさに、それこそ司法権の独立の内容をなしている司法行政作用の中で解決することも可能なのではないかというような意見を持っているんですが、この点について大臣の御所見をいただきたいと思います。
これは司法行政作用のものであるということでよろしいんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 最高裁判所による宣明につきましては、これまでも国会において御説明しているところでございますけれども、最高裁としましては、地裁裁判官の行った証人尋問嘱託の目的を達成するため、すなわち東京地裁裁判官の裁判権の行使を円滑に実現するための司法行政作用として行ったものであります。この司法行政作用の根拠としましては、裁判所法の第十二条であります。
それで、この司法行政といいますのは、一般に広義の司法裁判権の行使や裁判制度の運営を適正かつ円滑に行わせるとともに、裁判官その他の裁判所に属する職員を監督するために必要な一切の行政作用を言う、こう定義されているようでございますが、最高裁といたしましては、今何度も申しましたように裁判官が行った証人尋問嘱託という、そういう目的を達成する、こういう裁判権の行使を円滑に行わせるという司法行政作用の一環であるというふうに
したがいまして、これは裁判権の行使を円滑に行わせるための司法行政作用であるというふうに理解しておるわけでございます。裁判所法十二条は司法行政事務を規定しているわけでございますが、この宣明書の末尾には、先ほど委員も御指摘にありましたように「裁判所法第一二条の規定に基づき、最高裁全裁判官が一致してしたものである。」と明記しているわけでございます。